確定測量、現況測量、境界標復元、土地分筆、地積更正、地目変更、建物新築、建物増築、建物取壊、各種表示に関する登記
難しい案件でも、まずはお気軽にご相談ください。
【対応エリア】 ※以下にない場合もご相談ください
東京都(千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、調布市、小金井市、小平市、東村山市、国分寺市、国立市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、西東京市)
埼玉県(春日部市、加須市、行田市、久喜市、越谷市、幸手市、白岡市、杉戸町、草加市、蓮田市、羽生市、松伏町、三郷市、宮代町、八潮市、吉川市、上尾市、伊奈町、桶川市、川口市、北本市、鴻巣市、さいたま市、戸田市、蕨市、朝霞市、入間市、小川町、越生町、川越市、川島町、坂戸市、狭山市、志木市、鶴ヶ島市、ときがわ町、所沢市、滑川町、新座市、鳩山町、飯能市、東秩父村、東松山市、日高市、ふじみ野市、富士見市、三芳町、毛呂山町、吉見町、嵐山町、和光市)
・隣地間に境界標がない
・以前はあった境界標がいつの間にかなくなってしまった
こうした状態を放置すると、予期せぬ境界トラブルが生じることがあります。また、売却がしづらくなることも考えられます。
土地の境界を明確にすることは、大切な資産を守ることにつながります。
土地家屋調査士は、法務省管轄の国家資格であり、境界を明確にするプロフェッショナルです。
難しい案件でも、まずは一度ご相談ください。
・相続や売買のために、1筆の土地を複数に分けたい
・細分化した土地を1筆にまとめたい
・駐車場に家を建てたので、地目を変更したい
・測量した土地の面積と登記簿上の面積が違っているので修正したい
こういったご要望がございましたら、お気軽にご相談ください。
表題部の登記の申請は、土地家屋調査士の独占業務です。
当事務所では、丁寧で正確な業務をモットーとしております。
・建物を新築、増築した
・建物を取り壊した
これらのように、建物の物理的現況に変更が生じた場合、所有者には1ヶ月以内に登記を申請する義務が課せられています。
ただし、そのためには必要な書類を揃え、また、定められた形式に従って申請を行わなければなりません。
プロにお任せ頂ければ、手間も時間もかけずに申請することができます。